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相続は、突然に起こります。愛する家族の死など誰も望んでいませんが、避けることはできません。
相続税法では、原則として、基礎控除を超える財産をご遺族等が相続又は遺贈された場合には、死亡した日から10カ月以内に相続人及び受遺者全員が相続税申告書を税務署に提出する義務があります。
2015年1月1日以後の相続については基礎控除が大幅に引き下げられ、2017年中では、相続や遺贈などにより財産を取得した方のうち相続税申告を提出された方の割合は、東京国税局管内で18.1%、大阪国税局管内で10.9%となっています。そのため、ご遺族にとって思いもよらない課税が生じる事案が多くなっています。
ICS税理士法人は相続にも多くの実績があり、遺産分割、相続税申告、不動産登記、税務調査に対応いたします。
突然の相続に、残されたご遺族が途方に暮れることも少なくありません。いつかは訪れる相続のために、生前から対策しておくことは、ご家族への思いやりともいえます。
また2018年度の税制改正により法人の事業承継税制の特例が創設され、2019年度税制改正では個人事業者の事業承継税制が創設されました。これらは10年間の特例として、贈与税・相続税の納税を猶予又は免除する新たな制度です。この制度の適用を受けるには、原則として生前の相続対策が求められます。
ICS税理士法人はそのような相続対策相談にも、直近の民法改正に伴う安心の家族信託の導入指導など依頼者様のご希望に寄り添い、少しでもお役にたてるよう適切に対応いたします。